交通事故治療
交通事故に遭われた方へ
交通事故では受傷状況により様々な病態を引き起こすことがあります。心理的な負荷により精神的障害を来たすこともあります。そのため、事故に遭われたら、すぐに医療機関を受診し、適切な診断と処置をうけ、なるべく早く回復したいものです。
当院では頚部の外傷を始め、さまざまな交通外傷に対応します。
レントゲンで原因の判断が困難な状態、症状が継続する場合は、MRI、精密検査・手術など高度医療の必要な場合には適切な医療機関へ紹介いたします。
事故発生から、数日後、しばらくたって痛みが出ることもあります。事故に遭われたら検査をする気持ちでも結構ですので、まずはクリニックでご相談ください。
スタッフ一同、精一杯対応させていただきます。
交通事故に遭われたら?
交通事故に遭われた場合には、あわてず落ち着いて以下の流れに沿って行動してきましょう
1. 警察へ連絡
まずは交通事故が起きたら警察へ連絡をしましょう。警察に連絡をしなかったために、事故が発生したことが証明できなくなり“交通事故証明書”の交付が受けられなくなることがあります。必要な書類がそろわない場合には、治療費や慰謝料が貰えなくなることもあります。交通事故に遭われた場合にはまずは警察へ連絡をしましょう。
2. 交通事故の相手の連絡先を聞きましょう
交通事故の医療費は、自賠責保険、もしくは任意保険から支払われます。交通事故の相手の自賠責の保険会社様と連絡が取れる状態でいることが必要になってきます。そのため、相手の住所・氏名・連絡先・車両ナンバー・勤務先・保険会社名・任意保険に加入しているかどうかの情報が必要です。免許証や保険証、車検証など身分を証明できるもので確認しておきましょう。
3. 相手の保険会社にどこの病院へ通うかをお伝えしましょう
交通事故に遭われた場合には、治療費用等は、自賠責保険、もしくは任意保険からお支払いされます。担当の保険会社様に対して、どの医療機関に通うのかということをお伝えいただく必要がございます。
4. 病院へ行きましょう
受傷直後に痛みが無くても医師が対応をする医療機関を受診して「 診断書 」を作成してもらいましょう。診断書が無い場合は事故による怪我であることが証明できなくなることもあります。外傷による症状、頚部や背部の症状は数日経過してから痛みが出てくる場合もあります。受傷後、早めに受診しておくことが大事です。早期の発見と治療が治癒において重要になってきます。医療機関では的確な診断と治療が行えます。傷の処置、薬剤の投与も可能です。必要な治療を一緒に行いましょう。
5. 警察に行きましょう
診断書を警察に提出し「事故証明」をいただき、担当の保険会社様に相談をしましょう。警察による事故処理がなされていない場合、事故証明がない場合には、保険の保障が制限される場合もあります。
6. 治療をしましょう
医師のいる医療機関で治療を行いましょう。任意保険、自賠責保険を用いての医療機関への通院に対しては治療費用と障害の状況による障害慰謝料が保障されます。症状が残存し固定した場合は、医療機関では後遺症診断書の作成が可能です。後遺症診断書は医師にしか作成ができませんので医療機関での治療と経過観察をおすすめいたします。
当院での対応の流れ
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受付にて交通事故の対応の説明
受付にて
- 交通事故後、治療に通うのは初めてか
- 相手の保険会社には連絡が取れているのか
- 当院に通うことは保険会社に伝えてあるのか
を確認されていただきます。
そのうえで治療費のお支払方法など各種手続きの方法を確認します。
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問診を行います
患者様に問診をさせていただきます。交通事故の様子やどこが痛むのか、また不安に思うこと、心配事などをお聞きいたします。
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診察及び治療、リハビリテーション
交通事故発生時に痛みが発生しなくても、数日後、症状が出現することもあります。受傷時からの経過が判断の基準になります。受傷後から一定期間、経過を診ることが望まれます。受傷直後の初診時に、診察、レントゲンによる検査を行い、事故によるものであると証明するための「診断書」を作成します。症状に応じた生活指導、投薬、内服薬、外用薬、点滴、トリガーポイント注射にて行います。受傷直後の急性期を過ぎて症状が継続する場合は、その方に応じた適切な消炎鎮痛処置、運動療法、理学療法等のリハビリテーションを行います。
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後遺症診断書作成
受傷後、継続して治療やリハビリテーションを行っても症状がこれ以上良くならないこともあります。受傷後、6か月以上経過して症状が改善する見込みがない状況のときに、症状固定と後遺症が考慮されます。医師が症状固定と判断した場合には「後遺症診断書」を発行いたします。後遺症診断書は医師以外に作成はできません。医療機関での経過が不詳の場合、医師が治療効果を正しく評価が困難な場合は発行できない場合もあります。ご留意ください。
治療費について
交通事故の治療費に関しては、基本的にはご自身、もしくは相手の加入している自賠責保険や任意保険からお支払いされることがほとんどです。保険会社様が承諾された場合には、金銭の授受も保険会社様と当院がやり取りを行います。保険会社様に対して当院に通うということをお伝えいただき、保険会社様が通院を承諾されれば、患者様にご負担をかけることはございません。
※保険会社様によって対応が異なる場合もございます。その際には、担当の保険会社様と相談していただくことになります。
よくあるQ&A
- 交通事故に遭ったあとに、頭や頚、背中、腰に痛みを感じます。どうしたらよいでしょうか?
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なるべく早期に医療機関にご相談ください。痛みが出現した急性期は痛む部位に負担がかからない生活を心がけて医療機関の指示に従ってください。
- 治療期間はどれぐらいかかりますか?
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怪我の症状や状態によって異なります。「外傷性頚部症候群」いわゆる「むちうち症」、また腰部を捻った症状に対しては、多くの方が3か月から6か月ぐらいの治療期間になっています。傷がある方、転位のある骨折のある方は、6か月以上かかることもございます。軽微な怪我の方は、10日から3週間程度の治療期間の方もいらっしゃいます。
- 治療費はどのくらいかかりますか?
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自賠責保険、任意保険の適応があれば、基本的には治療費の負担はございません。保険会社様が承諾をされている場合は窓口負担もございません。保険の内容により、一時的に自己負担をすることもございます。詳しくは、保険会社様のご担当者の方にお尋ね下さい。
- 自賠責保険に未加入の場合は自己負担なのでしょうか?
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自賠責保険は、事故の被害に遭った方の保険ではなく、車を運転する人が強制加入する義務保険です。自賠責保険からお支払されるので自己負担はございません。
- 受傷後、1週間たってからの症状ですが、自賠責保険に適応されますか?
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受傷時より時間が経過していると、事故と怪我の関係性の証明が難しくなるために自賠責保険は適応されない場合があります。事故に遭われた日、もしくはなるべく早期に医療機関に受診することをおすすめします。
- 事故に遭っても全く痛みが無いのですが、医療機関への受診は迷惑ではないですか?
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受傷した数日後に頚部や背部の症状が出現することもございます。経過を診る意味でも、早期の受診をおすすめします。診察の結果、自賠責保険の適応に必要な診断書の作成が可能になります。
- 「外傷性頚部症候群」いわゆる「むちうち症」で後遺障害の認定は受けられますか?
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むちうちの場合は、受傷直後は症状が出現しないこともあります。事故直後は痛みが弱くても、数日経過してから痛みが増強する、ということもあります。痛みが続いていて、治療の効果が実感されている間は、継続して治療を行い、完治をめざしましょう。長期間治療を行ったにも関わらず完治せず、症状固定をした場合は後遺障害等級を取得することは可能です。もし痛みが残ってしまった場合は症状固定の診断を行い後遺障害認定に進みましょう。後遺障害認定には6か月以上の通院があるかが重要です。
- Q.後遺障害等級認定はいつ申請すれば良いのですか?
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事故から6か月を経過すれば、後遺障害等級の認定を申請することができます。後遺症診断は医療機関で医師のみが行うことが可能です。
- 治療を中止する目安を教えてください
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痛みや不自由さを感じないで日常生活やお仕事が可能な状況が治療中止の目安になります。担当の医師、保険会社様と相談の上、治療中断の相談をされてください。長期間の治療を継続したにも関わらず、症状の改善がせず、医師が症状固定と判断した場合は、後遺症診断の相談をされてください。
- 症状固定、後遺症診断をしたのですが、痛みや症状が続いているのですが...?
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症状固定、後遺症診断後は、ご自身が加入している健康保険、社会保険での加療が可能です。医療機関にて、ご相談ください。